top of page
マネジメントと現場を知る行政書士
峰吉行政書士事務所
--- 外国の方の入管取次・会社の人事/法務・風適法の関係申請/届出・相続/遺言 ---
渉外関係(入管取次・帰化申請)
外国の方の入国許可等に際しては、いろいろと難しい場面に遭遇します。
・外国の方に、日本で仕事をしてもらいたいけど、
どうすればよいのだろうか?
・海外から家族を日本に呼んで一緒に暮らしたいけど、
どういう手続きをするのだろうか?
・今、日本で生活をしているが、このまま日本に永住したい?
どういう手続きをするのだろうか?
・今、日本で働いている/住んでいるが、今の在留在留資格の変更や
在留期間の更新は、どうやってやるのだろうか?
・日本に帰化をするためには、手続きは、どうするのだろうか
・自分で手続きをできるのだけれど、入管事務所での手続きは時間
がかかるし、書類が頻繁に変更になるので、専門家に任せたい
などなど。
このように、新規に在留資格を得るのか、既に日本に在留をしているので更新をしたいとか、今の在留資格を変更をしたいとか、帰化をしたいとか、さまざまな要望があります。
これらの要望に対して、入管法(出入国管理及び難民認定法)は、新規申請・更新申請について、仕事の内容・家族関係によって、さまざまな種類(「在留資格」といいます)の資格を定め、それに対応をしたさまざまな要件・必要書類を定めて、これらを充足する手続きを求めています。
代表的な申請書類としては、
在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、、在留期間更新許可申請、永住許可申請、
帰化申請 など、があります。
申請(新規・更新)の許可を得る基本は、
➀在留資格該当性の有無
②上陸許可基準の有無
③理由書の作成
を意識して、
申請書類・添付書類を適正・適切に作成し、
出入国管理事務所(帰化の場合は法務局)に、
提出をすることが肝要です。
当事務所では、在留資格の相談・選定から書類の作成・提出までを、サポートをします。
bottom of page