マネジメントと現場を知る行政書士
峰吉行政書士事務所
--- 外国の方の入管取次・会社の人事/法務・風適法の関係申請/届出・相続/遺言 ---
風適法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)
「風適法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」は、
意外と身近に存在しますので、
該当をする場合は、法の定める許可の取得/届出が必要です。
風適法は、次の事業に対し、営業の許可・届出を求めています
1.「風俗営業」
第1号~第5号(バー、クラブ、ゲームセンター等)
2.「特定遊興飲食店営業」
設備を設けてお客に「遊興」・「飲食」を「深夜」に提供
(ナイトクラブ等)
3.「性風俗関連特殊営業」
店舗型/無店舗型の風俗特殊営業
4.「深夜酒類提供飲食店営業」
深夜(午前0時から午前6時)において、 設備を設けて
お客に酒類を提供して営む飲食店営業
5.「接客業務受託営業」
例えば、コンパニオンの派遣
飲食店等を営む場合は、原則は、保健所の許可を得ていれば、営業ができますが、
「接待」とか「深夜営業」等が関わってきますと、風適法が適用されますので、きちんと許可・届出を得て営業をしなければ、なりません。
例えば、自分で「このレベルは接待にあたらない」と自己判断をして、許可の取得・届出を行わなくても、警察からそうではないと指摘をされますと、いろいろな不利益を蒙りますので、注意が必要です。
風適法が定める許可・届出の要件
風適法(及び政令・諸規則)では、次の3つの基準について、
「細かく・具体的な基準」を設けており、
これをすべて満たして、申請をする必要があります。
1.人的欠格事由
過去に民事・刑事の一定の処分を受けた場合は、申請/届出ができません。
2.営業所の構造及び設備の技術上の基準
構造設備が国家公安委員会規則第7条の基準に適合しないときは、許可されません
3.営業所の場所的基準
政令で定める基準(第6条)に従い条例で定める地域内にあるときは許可されません
風適法の要求する審査基準に対応する適正・適切な申請書類・添付書類
を作成します。
また、書類の提出・諸検査へのに立ち合いをします。
風俗営業許可の新規申請のフロー
1. 打合せ
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営業の内容の確認⇒風適法のどの業種にて申請をするかの確認
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営業所の中を見せてもらい、営業所内の構造をチェック
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人的欠格事由について確認(営業主、管理者)
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飲食店営業の許可も含めての依頼かどうか確認
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保全対象施設の簡単な調査
2. 正式に受任・申請準備
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保全対象施設の調査(この確認が終了しますと、正式に受任をいたします)
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店内の計測
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店内の図面の準備(CADを使い、警察等が見やすい図面を作成します)
3. 飲食店営業の許可済み・許可前によって、次のステップが変わります
(1) 飲食店営業の許可済みの店舗
次のステップ(4.営業許可申請/届出)に進みます
(2) 飲食店営業の許可前の店舗
飲食店営業許可を保健所に申請
保健所検査
約1週間~10日 かかります
この間に風俗営業許可 申請書類の準備
保健所許可
4. 風俗営業許可申請
申請から許可までの標準期間 は、55 日 (土・日・祝を除く)とされていますので、迅速な申請が必要です。
*浄化協会に よる実査が行われます
スライダックスのチェック、メニュー・料金表、
「18 歳未満立入禁止」 プレート、「20 歳未満酒類提供禁止」の表示、
従業者名簿、苦情処理記録簿、深夜における迷惑行為防止の表示等の有無が、
チェックされます。
(⇒「18 歳未満立入禁止」 プレート以下は、こちらで準備をすることもできます。)