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風適法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)

「風適法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」は、

意外と身近に存在しますので、

該当をする場合は、法の定める許可の取得/届出が必要です。

風適法は、次の事業に対し、営業の許可・届出を求めています

1.「風俗営業」

 第1号~第5号(バー、クラブ、ゲームセンター等)

2.「特定遊興飲食店営業」

 設備を設けてお客に「遊興」・「飲食」を「深夜」に提供

(ナイトクラブ等)

3.「性風俗関連特殊営業」

 店舗型/無店舗型の風俗特殊営業

モヒート

4.「深夜酒類提供飲食店営業」

 深夜(午前0時から午前6時)において、 設備を設けて

 お客に酒類を提供して営む飲食店営業

5.「接客業務受託営業」

​ 例えば、コンパニオンの派遣

 飲食店等を営む場合は、原則は、保健所の許可を得ていれば、営業ができますが、

「接待」とか「深夜営業」等が関わってきますと、風適法が適用されますので、きちんと許可・届出を得て営業をしなければ、なりません。

 例えば、自分で「このレベルは接待にあたらない」と自己判断をして、許可の取得・届出を行わなくても、警察からそうではないと指摘をされますと、いろいろな不利益を蒙りますので、注意が必要です。

メモを取る審査員

風適法が定める許可・届出の要件

風適法(及び政令・諸規則)では、次の3つの基準について、

「細かく・具体的な基準」を設けており、

これをすべて満たして、申請をする必要があります。

1.人的欠格事由

   過去に民事・刑事の一定の処分を受けた場合は、申請/届出ができません。

2.営業所の構造及び設備の技術上の基準

​   構造設備が国家公安委員会規則第7条の基準に適合しないときは、許可されません

3.営業所の場所的基準

   政令で定める基準(第6条)に従い条例で定める地域内にあるときは許可されません

風適法の要求する審査基準に対応する適正・適切な申請書類・添付書類

を作成します。

また、書類の提出・諸検査へのに立ち合いをします。

風俗営業許可の新規申請のフロー

1. 打合せ

  • 営業の内容の確認⇒風適法のどの業種にて申請をするかの確認

  • 営業所の中を見せてもらい、営業所内の構造をチェック

  • 人的欠格事由について確認(営業主、管理者)

  • 飲食店営業の許可も含めての依頼かどうか確認

  • 保全対象施設の簡単な調査

2. 正式に受任・申請準備

  • 保全対象施設の調査(この確認が終了しますと、正式に受任をいたします)

  • 店内の計測

  • ​店内の図面の準備(CADを使い、警察等が見やすい図面を作成します

3. 飲食店営業の許可済み・許可前によって、次のステップが変わります

(1) 飲食店営業の許可済みの店舗

次のステップ(4.営業許可申請/届出)に進みます

(2) 飲食店営業の許可前の店舗

飲食店営業許可を保健所に申請

保健所検査

  約1週間~10日 かかります

      この間に風俗営業許可 申請書類の準備

保健所許可

4. 風俗営業許可申請

申請から許可までの標準期間 は、55 日 (土・日・祝を除く)とされていますので、迅速な申請が必要です。

*浄化協会に よる実査が行われます​

スライダックスのチェック、メニュー・料金表、

「18 歳未満立入禁止」 プレート、「20 歳未満酒類提供禁止」の表示、

従業者名簿、苦情処理記録簿、深夜における迷惑行為防止の表示等の有無が、

チェックされます。

​ (⇒「18 歳未満立入禁止」 プレート以下は、こちらで準備をすることもできます。)

 5. 許可

 6. 営 業 開 始

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