マネジメントと現場を知る行政書士
峰吉行政書士事務所
--- 外国の方の入管取次・会社の人事/法務・風適法の関係申請/届出・相続/遺言 ---
相続・遺言・遺言執行
相続手続をしたり、遺言書の作成を行ったり、実際に遺言執行を行う場面では、わかりにくい事柄に遭遇します。
<相続>
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相続手続きは難しそうなんだけど
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専門家に遺産分割の音頭を取ってもらいたいのだけれど
<遺言>
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どのような場合に遺言書を作った方が良いのか?
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自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらの方式が良いのか?
<遺言執行>
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遺言に遺言執行者が指定されているが、執行手続きに時間が取れないときは?
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遺言はあるのだけれど、遺言に遺言執行者が指定されていない場合は?
具体的な相続手続、遺言書の作成/相談、具体的な遺言執行を、
サポートいたします。
相続に必要な手続をサポートします。
具体的な相続手続のフローは、主に次のとおりです。
1. 相続人の調査、相続関係説明図・法定相続情報
一覧図の作成
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被相続人等の戸籍を収集し、相続人を確定します。
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それを相続関係説明図・法定相続情報一覧図にまとめます。
2. 財産調査及び財産目録の作成
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固定資産評価証明書、預貯金、株式の残高証明書等の収集を行います。
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亡くなられた日現在の評価額・残高を確定し、相続財産目録を作成します。
3. 遺産分割協議書の作成、
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遺産分割協議(民法906条以下)に基づき、相続人と協議をし遺産分割協議書を作成します。
4. 各種財産の名義変更手続き代理等
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遺産分割協議書あるいは遺言書に基づき、相続財産の名義変更手続きの代理を行います。
遺言書作成の相談、及び遺言書案を作成し、遺言書の完成まで
サポートいたします。
具体的な遺言書作成手続の流れは、次のとおりです。
1. 遺言書の
(1) 内容の決定 (2) 形式の決定
(1) 遺言書の内容の決定
遺言者から遺言内容をヒアリングしたうえで、必要書類(戸籍、財産関係)を集め、
遺言書の案を作ります。
(2) 遺言書の形式の決定
遺言書の形式として民法(967条以下)等は
(1) 自筆証書遺言、(2) 公正証書遺言、(3) 法務局における遺言書の保管、を規定しています。
それぞれ一長一短があり、
どの遺言書の形式を選択するのが適切かは、みなさまの諸事情によります。
適切な形式を選択されるようご相談にのります。
2. 遺言書の作成・確認
(1) 自筆証書遺言の場合
遺言書を自筆で作成していただき、出来上がった遺言書を内容・形式面から、チェックいたします。
これで、遺言は完成します。(民法968条)
(2) 公正証書遺言の場合
まず、遺言書の内容を一緒に確認をします。
次いで、公証人と遺言書案の内容検証、その後の手続きの打合せ(作成日時、作成場所、費用の見積もり等)を行います。
公証役場での作成は、
作成日当日証人2名の立会いの下、
公証人が遺言者に内容確認のうえ遺言書を作成し、
遺言者と証人が署名・捺印を、その後公証人が署名・捺印を行います。
原本は公証人役場に保管され、正本と謄本が遺言者に交付されます。
(3) 法務局における遺言書の保管
自筆証書遺言を法務局が保管をするサービスです。
これにより遺言書の紛失・隠匿の可能性を防ぐものです(法務局における遺言書の保管等に関する法律)。
法務局への保管に伴う手続きをサポートします。
実際の遺言執行をサポートいたします。