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小室山 20220525.jpg

相続・遺言・遺言執行

​相続手続をしたり、遺言書の作成を行ったり、実際に遺言執行を行う場面では、わかりにくい事柄に遭遇します。

​<相続>

  • 相続手続きは難しそうなんだけど

  • ​専門家に遺産分割の音頭を取ってもらいたいのだけれど

​<遺言>

  • どのような場合に遺言書を作った方が良いのか?

  • 自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらの方式が良いのか?

​<遺言執行>

雑誌に置かれたメガネ
  • 遺言に遺言執行者が指定されているが、執行手続きに時間が取れないときは?

  • 遺言はあるのだけれど、遺言に遺言執行者が指定されていない場合は?

具体的な相続手続、遺言書の作成/相談、具体的な遺言執行を、
サポートいたします。

相続に必要な手続をサポートします。

具体的な相続手続のフローは、主に次のとおりです。

1. 相続人の調査、相続関係説明図・法定相続情報

    一覧図の作成​

  • 被相続人等の戸籍を収集し、相続人を確定します。

  • それを相続関係説明図・法定相続情報一覧図にまとめます。

2. 財産調査及び財産目録の作成 

  • 固定資産評価証明書、預貯金、株式の残高証明書等の収集を行います。

  • 亡くなられた日現在の評価額・残高を確定し、相続財産目録を作成します。

住宅地

3. 遺産分割協議書の作成、 

  • 遺産分割協議(民法906条以下)に基づき、相続人と協議をし遺産分割協議書を作成します。

4. 各種財産の名義変更手続き代理等 

  • 遺産分割協議書あるいは遺言書に基づき、相続財産の名義変更手続きの代理を行います。

遺言書作成の相談、及び遺言書案を作成し、遺言書の完成まで

サポートいたします。

具体的な遺言書作成手続の流れは、次のとおりです。

艶書

1. 遺言書の 
​  (1) 内容の決定 (2) 形式の決定

(1) 遺言書の内容の決定

遺言者から遺言内容をヒアリングしたうえで、必要書類(戸籍、財産関係)を集め、

遺言書の案を作ります。

(2) 遺言書の形式の決定

​遺言書の形式として民法(967条以下)等は

(1) 自筆証書遺言、(2) 公正証書遺言、(3) 法務局における遺言書の保管、を規定しています。

それぞれ一長一短があり、

どの遺言書の形式を選択するのが適切かは、みなさまの諸事情によります。

適切な形式を選択されるようご相談にのります。

2. 遺言書の作成・確認

(1) 自筆証書遺言の場合

遺言書を自筆で作成していただき、出来上がった遺言書を内容・形式面から、チェックいたします。

これで、遺言は完成します。(民法968条)

(2) 公正証書遺言の場合

まず、遺言書の内容を一緒に確認をします。

次いで、公証人と遺言書案の内容検証、その後の手続きの打合せ(作成日時、作成場所、費用の見積もり等)を行います。

公証役場での作成は、

作成日当日証人2名の立会いの下、

公証人が遺言者に内容確認のうえ遺言書を作成し、

遺言者と証人が署名・捺印を、その後公証人が署名・捺印を行います。

原本は公証人役場に保管され、正本と謄本が遺言者に交付されます。

(3) 法務局における遺言書の保管

自筆証書遺言を法務局が保管をするサービスです。

これにより遺言書の紛失・隠匿の可能性を防ぐものです(法務局における遺言書の保管等に関する法律)。

法務局への保管に伴う手続きをサポートします。

実際の遺言執行をサポートいたします。

遺言執行者は、遺言者から遺言執行業務を受任し、
遺言に基づく財産承継を実現します(民法1006条以下)が、
その業務は多岐にわたっています。

例えば
相続人・受遺者等への遺言執行者就職通知(民法1007条)
財産目録の作成及び送付(民法1011条)
相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為(民法1012条1項)
遺贈の履行(民法1012条2項)
業務終了報告書の作成及び送付(民法645条)
 等々

裁判用の小槌

​このように遺言執行は、具体的な相続手続と関連を有しつつ、複雑な要素を持っていますので、専門家に依頼をするのも、一つの方法です。

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